電気主任技術者
電気エネルギーは、今や水・空気と並び称されるほど、我々の社会生活にとって必要不可欠な重要なエネルギー形態となっていることは言うまでもありません。今後も社会はその安定供給を基盤として、さらなる高度情報化へと進んで行くことは明らかでしょう。
この様な中で、発電、送変電設備、あるいはインテリジェントビルディング内の各種電気設備の維持、運用に関して、その監督、管理職に従事するものは電気主任技術者の資格保有が義務づけられています。これは電気事業法に規定されているものであり、以下の種別があります。
- 第3種電気主任技術者は、電圧50kV未満の事業用電気工作物(出力 5千kW以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができる。
- 第2種電気主任技術者は、電圧170kV未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができる。
- 第1種電気主任技術者は、すべての事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができる。
電気主任技術者の資格取得方法には、主に、次の2通りがある。
- 本学において開講している授業単位を必要数修得した上で、卒業後一定の期間の実務経験 (表1) を経て、申請により取得
- 筆記試験と口述試験とからなる国家試験により取得
電気電子コース卒業生は、上記の方法により、無試験で電気主任技術者資格を取得できます。電力設備を扱う職場では、事業主から本資格の取得が要請されることがあります。そこで、資格取得の準備を行っておくことを勧めます。なお、電気主任技術者の資格・試験については(財)電気技術者試験センターのサイトに記載されています。また、疑問点は田中康規教員に問合せてください。
電気主任技術者の種類 | 経験内容 | 学歴別経験年数 | |||
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大学 | 短大高専 | 高校 | その他 | ||
第1種 | 電圧50kV以上の電気工作物の工事、維持または運用 | 5年 | 第2種免状交付後8年 | ||
第2種 | 電圧10 kV以上の電気工作物の工事、維持または運用 | 3年 | 5年 | 第3種免状交付後8年 | |
第3種 | 電圧500V以上の電気工作物の工事、維持または運用 | 1年 | 2年 | 3年 | - |